「電動式スケーター/スクーターは原動機付き自転車」…大阪府警が指摘する問題点

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大阪府警は24日、大阪府内で「電動式スケーター」や「電動式スクーター」を取り扱っている211カ所を対象に調査を行ったところ、ほぼ全ての業者が法律上は原付自転車扱いとなることを知らず、その告知もせずに販売していたことがわかった、と公表した。大阪では「電動式スケーター」や「電動式スクーター」による事故が急増しているが、その原因は利用者だけでなく、こうした販売店の無知が原因ではないかと分析している。

これは警察庁からの指示を受け、大阪府警交通部が行っていた実態調査から明らかになったもの。大阪府警の管轄内では店頭販売やインターネットなどの通信販売を含め、211カ所で販売が確認され、業者に聞き取りを行った結果、11月末までに5634台が管轄地域向けに販売されていることがわかった。製造地域は中国、あるいは台湾が中心となっており、警察庁で言うところの「スケーター」タイプ、「スクーター」タイプの両方が確認できた。

問題なのはこれを取り扱う業者のほぼ全てが電動式スケーター/スクーターを原動機付き自転車に該当するとは思っておらず、購入する客に対しても「原付免許が必要です」との告知をしていなかった。また、道路運送車両法で定められた速度計、ウインカー、バックミラーなどの装備を有しているものも皆無だった。

府警によると、一部の販売店では「補助動力付き自転車は免許がいらないのに、これは免許がいるなんておかしい」と的外れな反論を行ったり、「販売する側というより、利用者のモラルにかかっているから、こちらに言われても困る」というような弁解を行うこともあったという。

とはいえ、大阪府内では電動式スケーター/スクーターによる事故が相次いでおり、今月からは歩行者が関係する事故の統計も取り始めた。対クルマの事故ではスケーターやスクーターが車道を走る際、他のクルマと出会い頭に衝突するというケースが目立つ。しかし、対歩行者の場合には、スケーター/スクーターが歩道を走っている最中に歩行者と接触。転倒させるなどのケースが大半ではないかと分析する。原付として該当するため、動力使用状態での歩道走行はもちろん違法行為だが、交通量の多い大阪市内に限れば歩道走行している方が多いようだ。

動力使用状態で走行しているところをパトロール中の警察官が発見した場合、使用者を呼び止めて免許証の確認などを行うように徹底している。1回目は警告だが、歩道上の走行など悪質な違反が続く場合には道交法を適用しての検挙もありうる、としている。もちろん、人身事故を起こした場合には原則逮捕となる。

府警では「販売者、使用者とも今は互いに責任転嫁している状態。様々な広報活動を通して周知徹底させていくしかない」としている。

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《石田真一》

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