暴走族を猛スピードで追い掛け回し、転倒……「故意」と認定

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クルマの進路を妨害するように走行していた暴走族グループに腹を立て、故意に幅寄せして転倒を誘発し、17歳の少年を死亡させたことで傷害致死罪に問われていた男に対する判決公判が26日、大阪地裁堺支部で開かれた。裁判長は「粗暴で危険な犯行」と認定し、懲役8年の実刑判決が言い渡している。

判決によると、この事件は昨年7月に起きている。被告が運転する乗用車が大阪府堺市内の府道を走行していたところ、暴走族のバイクが蛇行やノロノロ運転を繰り返して前方の進路を塞ぐなどして通行を阻害していた。被告はこのことに腹を立て、自分が運転していた乗用車のスピードを上げて暴走族を追いまわすなどして威嚇し、さらには並走状態から故意に幅寄せを行い、2台のバイクが転倒する原因を作った。転倒したバイク2台のうち、1台に乗っていた17歳の少年が路上に投げ出された際に頭を強く打ち、これが原因で死亡したことから、警察ではこの男を傷害致死容疑で逮捕・起訴していた。

被告の男は公判中、「バイクが速度を落として立ち去ると思った」という主張を繰り返し、故意による事件ではないことを主張したが、26日の判決で大阪地裁堺支部の湯川哲嗣裁判長は「被告は衝突の危険性を承知していたとしか思えない」と判断。スピードを上げて追いまわし、さらには幅寄せなどの危険行為を繰り返したことについては「短絡的な理由による粗暴かつ危険な犯行だ」と断罪し、検察側の主張をほぼ受け入れる形で懲役8年の実刑判決を言い渡している。

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《石田真一》

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