飲酒で検挙は原則クビ、同乗者もほぼ同罪---三重県が決めた厳しい掟

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三重県は20日、懲戒処分の基準を見直し、飲酒運転で警察の摘発を受けた職員を「原則として停職や免職の処分とする」ことを決めた。対象となるのは県庁や県の出先機関の職員で、即日施行された。同様の処分は高知県と千葉県ですでに実施されており、三重県が全国で3例目となる。

これは6月に道路交通法の酒気帯び基準のハードルが引き下げられ、違反を生みやすくなったことが背景にある。三重県ではこれまで飲酒運転で警察から摘発されたとしても、事故を起こしていない場合には減給が最高の処分で、通常は所属長からの戒告程度に留まっていた。

今回導入されたものは、高知県が1997年11月から導入したものとほぼ同じもので、飲酒運転で警察の摘発対象となった場合、事故を起こしていなくても原則として停職。事故を起こした場合には免職となる。また、道交法で「下命」、つまり上司が部下に対して飲酒を強要するなどした場合の処分が明記されたことを受け、他人の飲酒運転を容認したり、あるいは積極的に飲酒を勧めるなどして、飲酒運転のクルマに同乗していた職員に対しても運転者と同様の処分とすることとした。

三重県では昨年中に5人を飲酒運転関係で処分しているが、処分内容を厳しくすることで抑止効果を狙うという。

《石田真一》

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