2014年7月に鳥取県智頭町内の国道373号トンネル内を走行中に3人を死傷させる事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪に問われた25歳の男に対する裁判員裁判の判決公判が25日、京都地裁で開かれた。裁判所は被告に対して懲役3年6か月の実刑を命じている。
問題の事故は2014年7月13日の午前6時45分ごろ発生している。智頭町駒帰付近の国道373号・志戸坂トンネル(全長1630m、片側1車線の緩やかなカーブ)を走行中の乗用車が斜行するようにして対向車線側へ逸脱。そのまま道路右側のガードレールに衝突し、後部座席に同乗していた22歳(当時)の男性が死亡。他の同乗者2人も重傷を負った。
事故を起こしたクルマは制限速度(60km/h)を大幅に超過する約140km/hで走行していたことが後に判明。検察は危険運転致死傷罪で運転していた25歳(事故当時は23歳)の男を起訴していた。
これまでの公判で弁護側は「被告は走行するクルマの速度をはっきりと認識してはいなかった」と主張。過失運転致死傷罪の適用を主張してきたが、25日に開かれた裁判員裁判の判決公判で、京都地裁の中川綾子裁判長は「事故現場に至るまでの走行様態を考えた場合、概ねの走行速度は認識していたと考えられる」と指摘。弁護側の主張を退けた。
その上で裁判長は「コントロールが困難な高速度であり、危険性や悪質性は高い」と認定。被告に対して懲役3年6か月の実刑判決を言い渡している。