広島地検は7日、酒気帯び運転でクルマを運転し、道路工事現場のガードマンの制止を振りきって交差点に進入し、他のクルマと衝突事故を起こしたドライバーを道路交通法違反(酒気帯び)と危険運転致傷罪で起訴したことを明らかにした。事故当時の時速は低かったものの、ガードマンの指示を無視し、実際に事故を起こしたことが危険と判断された。
起訴事案となった事故は2月14日の午後10時15分ごろ、広島市安佐南区の市道交差点で発生した。当時この交差点では道路工事が行われており、現場にいたガードマンの指示で交通の整理を行っていたが、起訴された52歳男性はこのガードマンの指示を無視し、制止を振りきって赤信号の交差点に進入した。その直後、左から走ってきた33歳の女性が運転する軽自動車に衝突し、この女性が全治4週間のケガを負った。
警察が現場に到着した際、男性からアルコール臭がしたため、道交法違反と業務上過失致傷で検挙した。しかし、その後の調べで「ガードマンの指示が悪いから事故を起こした」や「工事現場があるから信号が見えない」などと責任を転嫁する供述を繰り返したため、酒気帯び運転していたことを含めて悪質と判断。事故当時の速度は30km/hの低速だったが「重大な交通の危険を生じさせた」として、業務上過失致傷を危険運転致傷罪に切り替えて起訴することを決めた。
通常、危険運転罪で起訴される場合、それが「重大な交通の危険を生じさせた」と判断される速度の目安は、30km/hオーバーとなっている。しかし、今回は制限時速以下の速度でも、供述で「悪質だ」と判断された場合、それに満たない速度であっても起訴ができるという前例を作ったことになる。
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