ビール、酎ハイ、水割り……それだけ飲んでいれば事故は必然

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泥酔状態でクルマを運転し、対向車に衝突するなどして危険運転致傷罪で起訴されていた28歳会社員の裁判が5日、高松地裁で始まった。酒気帯び状態での運転に適用された危険運転致傷罪の刑事裁判は他にもあるが、泥酔状態におけるものは今回が初めて。

起訴される原因となった事故は昨年12月29日の未明に起きた。香川県観音寺市の国道11号交差点で、29歳会社員の運転する乗用車が左折した際、対向車線側に大きくはみだし、信号待ちをしていた30歳女性運転のクルマと衝突したというもの。この事故で女性が首などに全治1週間のケガを負った。

当時この会社員は泥酔状態で、その後の警察の調べによると事故直前まで開かれていた会社の忘年会の席上、ビール中ジョッキ2杯、酎ハイ中ジョッキ2杯、ウイスキーの水割り10杯などを飲んでおり、真っ直ぐ立っていられない状態だった。

5日に行われた第一回公判でこの会社員は起訴事実を全面的に認めたが、6月1日に施行される道路交通法の改正案では「酒気帯び=ビール大瓶1本程度のアルコール量」となる。それから考えると今回の飲酒量がどれ程のものだったか考えると恐ろしくなる。

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《石田真一》

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