過積載輸送をするための会社だった? ---警官3人死傷事故で初の判決

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高知地裁は28日、昨年7月に高速道路上で警察官3人を死傷させたトラックを所有する会社の経営者に対して、この会社が経営上の利益を追求するため、恒常的に過積載を行ってきたのが事故の原因として、懲役1年6カ月(執行猶予3年)の判決を言い渡した。

この事故は昨年7月26日、高知県南国市の高知自動車道下り線で、高知県警の高速隊員3人が横転事故の事故処理を行っていたところ、後方から走ってきた2トントラックが突っ込んできた。この事故で49歳の警部補が死亡、他の警官2人も重軽傷を負ったというもの。

その後の調べで警官に突っ込んだトラックは、本来は2.25トンしか積載できないにも関わらず、事故当時には重さが3.2トンある空調機器を運んでいたことが明らかになった。しかも、このトラックを所有する会社は貨物自動車運送事業の免許を持っておらず、他社から名義を借りた上で自社のトラックに営業ナンバーを取得。事故を起こすまでの3カ月に21回の過積載走行を繰り返していたことも発覚した。

判決で高知地裁の鈴木芳胤裁判官は「経営利益だけを追求するため、道路交通法で定められた安全を無視し、貨物自動車運送事業免許が無いにも関わらず有償での運送を繰り返した。事故はこういったずさんな経営が引き起こしたものであり、その責任は決して軽くない」として、懲役1年6カ月(執行猶予3年)の判決を言い渡した。

一連の事件の逮捕者は全部で3人だが、判決が出たのはこれが初めて。業務上過失致傷で起訴されたトラックドライバーに対する裁判は現在も継続中だ。

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《石田真一》

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