虚偽の調書は人格権の侵害!! 千葉地裁で判決

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1995年、千葉県警市原署の交通課に所属していた警察官が虚偽の供述調書を作成したことが原因で補償交渉が難航したとして、市原市在住の男性が千葉県を相手取って335万円の損害賠償を求めていた裁判で、千葉地裁は男性の訴えを認めて60万円の支払いを命じた。

この警察官は1995年4月、17歳の少女が運転する原付バイクと男性が衝突した際、男性の証言と異なる内容を供述調書へ勝手に記載。「横断歩道が近くにあったにもかかわらず止まっている車の間を安全確認せず渡った」と書かれてしまったため、過失相殺で不利な扱いされるなどして交渉が難航、現在も民事訴訟が続けられている。

男性は「この供述調書に問題があり、勝手に表現が変えられたことは人格権の侵害だ」として、千葉県警を管理する千葉県を訴えていた。なお、この警察官は他の供述調書も勝手に改変していたとして、1998年3月に懲戒免職され、1999年7月に東京高裁が虚偽有印公文書作成・同行使罪で懲役1年の実刑判決を下し、確定している。

今日の判決で千葉地裁の及川憲夫裁判長は「供述調書偽造によって事故の客観的状況が明らかにならず、民事訴訟の進行にも影響を及ぼしている。精神的苦痛を与えたのは明らか」と述べ、男性に対して60万円の支払いを命じた。

《石田真一》

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