国土交通省は7月9日、7月の梅雨前線に伴う大雨の被災地での自動車の抹消登録の運用を緩和すると発表した。
7月の梅雨前線に伴う大雨によって車両が所在不明のため登録番号が分からないなどの状況を考慮し、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いを実施する。
具体的には、自動車登録番号、車台番号が分からない場合、申請者からの情報、納税証明書により自動車登録番号、車台番号のいずれかが判明して自動車を特定できれば、申請書を受理する。また、罹災証明書または被災証明書の入手が困難な場合、申請人の申立書をもって「罹災証明書」に代える。
災害救助法の適用地域が対象。