自賠責保険での後遺障害認定の調査方法を見直し 国交省

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国土交通省は、自賠責保険での高次脳機能障害の後遺障害認定について損害調査方法を充実する。

損害保険料率算出機構がまとめた報告書「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」には、MTBI(急性脳外傷)などの診断がなされている事案が審査対象から漏れることがないよう、これを審査対象要件に明記するとともに、医療機関への照会様式を見直し、画像所見が明らかでない事案の審査では、より詳細な臨床所見の収集に努めることとされた。

自賠責保険(共済)における脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定では、2001年に自動車保険料率算定会(現在の損害保険料率算出機構)が策定した「高次脳機能障害認定システム」に基づいて専門医を中心とする自賠責保険(共済)審査会が審査している。

同認定システムは、2011年までに3回見直されたが、前回の見直しから6年以上が経過していることから、2017年10月、同機構に対して見直しを依頼し、同年11月に同機構内に検討委員会が設置され、外部専門家の意見陳述、委員の意見発表、文献のレビューを踏まえた検討が行われ、今年5月に報告書が取りまとめられた。

同機構では、この検討結果に沿って自賠責保険の高次脳機能障害認定システムの充実に向けて見直し、7月1日から、見直し後の認定システムによって高次脳機能障害の認定審査を行う。

《レスポンス編集部》

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