電動車いすは歩行のための補助車---車道を走行していて追突被害、乗っていた高齢男性死亡

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9日午前11時ごろ、福井県勝山市内の国道157号で、道路左側を走行していた電動車いす(シニアカー)に対し、後ろから進行してきた乗用車が追突する事故が起きた。車いすに乗っていた高齢男性が死亡している。

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電動車いすは「歩行速度に近い約6km/hで走行する」と定められており、ゆえに車両ではなく、歩行のための補助車と規定されている。歩行者と同様に右側通行をしなくてはならず、歩行者と同じ扱いなので歩道を走行させることも可能となっている。

しかし、電動車いすを使っている側は「クルマと同様」と思っていることが多々で、今回のように車道走行中に事故を起こすというケースも珍しくない。

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福井県警・勝山署によると、現場は勝山市村岡町付近で片側2車線の直線区間。88歳の男性が乗る電動車いすは長山トンネルの第1車線を走行していたところ、後ろから進行してきた乗用車に追突された。

この事故で車いすは転倒。男性は近くの病院へ収容されたが、胸部強打などが原因でまもなく死亡した。クルマを運転していた同市内に在住する77歳の女性にケガはなく、警察は自動車運転死傷行為処罰法違反(過失致死)容疑で事情を聞いている。

電動車いすは道路交通法で「原動機を用いる歩行補助車」と規定されており、軽車両ではなく歩行者扱いとなる。歩道や道路右側を走行する必要があるが、事故は車道で発生していた。警察では事故発生の経緯を詳しく調べている。

《石田真一》

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