外国の法律事務所、6月3日付けで国内活動可能に

外国の法律事務所や弁護士が、6月3日付けでマレーシア半島部で活動を行なうことが可能となった。

エマージング・マーケット 東南アジア

外国の法律事務所や弁護士が、6月3日付けでマレーシア半島部で活動を行なうことが可能となった。

「1976年法律専門家法」(LPA)及び「2014年法律専門家(国際パートナーシップ及び有資格外国法律事務所の免許、外国人弁護士の登録)規則」の発効に基づくもの。

外国の法律事務所は、マレーシアの法律事務所とのパートナーシップ、もしくはLPA改正に基づき新たに設定された有資格外国法律事務所(QFLF)としての活動が可能となる。パートナーシップ及びQFLFのライセンスは3年毎に更新される。
なお外国人弁護士は、▽憲法及び行政法▽刑法▽家族法及び相続法▽不動産売買▽知的財産登録--などに関する業務は行なうことができない。
(ザ・スター、星洲日報、7月1日)

伊藤 祐介
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