ひきずり死亡事故を起こした少年、殺人容疑も適用

自動車 社会 社会
イメージ
  • イメージ

今月5日に長野県長野市内で発生し、2人が死傷したひき逃げ事件について、長野地検は25日、クルマを運転していた19歳の少年を殺人と自動車運転過失傷害、道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)容疑で長野家裁に送致した。家裁が開く少年審判において「刑事処分相当」と判断された場合、逆送致されて成人と同様の裁判が開かれることになる。

問題の事故は2011年11月5日の午前0時40分ごろ発生している。長野市三輪5丁目付近の市道で、道路左側の路肩を歩いていた17歳の女性2人に対し、後ろから進行してきた軽乗用車が衝突。うち1人は車両底部に挟み込まれる状態となったが、クルマはそのまま681mに渡って走行した。

この事故でクルマにひきずられた1人が全身強打が原因で死亡。もう1人も頭部強打の重傷を負っている。警察は後に現場へ戻ってきた同市内に在住する19歳の少年を自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)容疑で逮捕している。

その後の調べで、ひきずられた女性はクルマにはねられた時点では軽傷だったと考えられることが判明。少年は「ひきずっていたことに気づかなかった」と供述していたが、事故の再現実験を行った結果として「運転者や同乗者には相当の違和感が生じていた」と判断。ひきずりに気づいていながらクルマを止めなかった可能性が高く、「殺意あり」として、殺人容疑の適用を決めたという。

今後、少年は家裁で少年審判を受けることとなるが、検察側は「刑事処分相当」との意見を付与しており、結果の重大性からも検察官に送致(逆送)され、成人と同様の刑事裁判が行われる可能性が高いとみられる。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集