首都高の料金収受員、2400円で懲戒解雇

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首都高速道路は2日、料金収受業務を請け負っている首都高トールサービス神奈川が料金収受員(同社社員、60歳)を通行料金2400円を着服したとして懲戒解雇処分にしたと発表した。

首都高速道路によるとこの料金収受員は、7月30日、高速神奈川2号三ツ沢線三ツ沢本線料金所において、神奈川線通行料金の2400円を着服、この料金収受員の行動を不審に思った他の社員が首都高トールサービス神奈川へ通報し、同社が調査したところ、不正行為である事実が判明した。

首都高トールサービス神奈川は2日、この料金収受員を懲戒解雇処分とした。この事実を受け、首都高速道路は2日、首都高トールサービス神奈川社長に対して厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定等速やかな対応を指示した。

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