自動車検査法人、審査事務規定を改正---消音器に加速走行騒音防止規制

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自動車検査独立行政法人は31日、消音器の加速走行騒音防止に関する規制を新たに加えることなどを内容とした審査事務規定の一部改正を行い、4月1日から施行すると発表した。

改正内容のうち、消音器の騒音対策では、2010年4月1日以降に製作される自動車に備える消音器について、加速走行騒音を有効に防止するものでなければならない旨を規定した。また、消音器の騒音低減機構は、容易に除去できる構造でないこととしている。

尿素選択還元型触媒システムの機能維持については、還元剤等を補給する必要がある触媒に所要の補給がなされていないものは基準に適合しない旨の規定を追加した。

このほか、並行輸入自動車審査要領の改正では、車両総重量が3.5tを超える自動車のシャシダイナモメーターによるJE05測定モードの排出ガス試験結果成績表について、等価慣性重量などの判断方法等を規定した。

審査事務規定の全文は検査法人ウェブサイトで閲覧できる。

《レスポンス編集部》

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