保険会社が破綻したら!!---契約者にも痛み【上】

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破綻した損害保険会社の自動車保険契約は、はたして全額補償されるのだろうか。

日本国内で損害保険業の免許を受けた損害保険会社は、損害保険契約者保護機構(理事長・新堂幸司愛知大学名誉教授)の会員となっている。

機構は、経営難に陥った会員の保険契約を他の健全な保険会社に移転するための救済資金を援助するほか、救済保険会社が現れない場合には、破綻した保険会社の保険を機構自ら引き継ぐことを業務とする。

だが、機構と救済会社のどちらかが引き継いだ場合も、契約者の旧契約が無傷というわけにはいかない。契約内容が完全に保護されるケースは、いくつかの好条件が重なった場合に限られるようだ。

破綻した保険会社の契約を機構が引き継いだ場合、自動車保険の保険金が全額支払われるのは、保険会社が破綻した日から3か月以内に交通事故が発生した場合に限られる。その後に起きた事故では、旧契約で補償されるはずだった保険金の80%しか保護されない。残りの20%は契約者自身の負担となる。

2000年5月に破綻した第一火災海上が、このケースだった。当時の破綻損保会社の補償割合は90%で、2006年の制度改正で、補償割合は80%に引き下げられた。

《中島みなみ》

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