ケイヒン、追徴課税1億6600万円に

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ケイヒンは、東京国税局から2004年3月期から2007年3月期までの課税年度について税務調査を受け、これに基づく法人税などについての更正通知を受領したと発表した。

通知による主な指摘は、同社の海外子会社に対する支援金の処理などに関するもので、更正された所得金額は、その他の指摘事項と合わせて3億1600万円で、追徴課税額は地方税などを含めて1億6600万円と試算される。

同社は、更正について見解の相違に起因する部分はあるものの、改善すべき点もあり、更正を受け入れることにしたとしている。このため、2008年3月期連結および個別決算で過去の法人税として計上する。

《レスポンス編集部》

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