福岡幼児3人死亡事故、検察判断を「誤り」として却下

自動車 社会 社会

昨年8月、福岡県福岡市東区内の市道で、泥酔運転の乗用車がRVに追突し、このRVが橋から転落して幼児3人が死亡する事故を起こしたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた23歳の男に対する判決公判が8日、福岡地裁で開かれた。裁判所は危険運転罪の適用を見送り、業務上過失致死罪を採用。被告に対して懲役7年6か月の実刑を命じている。

問題の事故は2006年8月25日深夜に発生している。福岡市東区奈多付近の市道に架かる「海の中道大橋」で、走行中のRVに対し、後方から猛スピードで走ってきた乗用車が追突。RVは歩道を乗り越えて橋の欄干を破壊、そのまま海に転落した。この事故で幼児3人が溺死、この幼児の父母が打撲などの軽傷を負った。

検察は「被告は事故当時、泥酔状態にあった」として危険運転致死罪で起訴したが、福岡地裁は昨年12月、検察に対して業務上過失致死罪を予備的訴因として追加するように命令した。これは異例ともいえる措置で、このことから危険運転罪の適用を見送る公算が高まっていた。

8日に行われた判決公判で、福岡地裁の川口宰護裁判長は「事故当時の被告は泥酔状態になく、事故は脇見が原因だった」と断定。危険運転罪の適用を見送り、業務上過失致死罪を適用。これと道路交通法違反との併合罪とし、最高量刑となる懲役7年6か月の実刑を命じた。

判決理由で裁判長は「被告は飲酒後、事故現場まではアルコールの影響とみられる蛇行運転を行っていない」と指摘。衝突直前の速度は制限の倍近い100km/h程度だったと考えられるが、これについても「当時の道路・交通状況を鑑みれば、必ずしも異常な速度とはいえない」とした。

事故原因とされた脇見運転については、その時間を「約12秒」としたが、逮捕当時から被告の言動が一環していることを理由に採用。検察が主張していた「アルコールの影響」については「誤った認識」として、これを却下している。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース