速度超過で未必の故意を認定、懲役6年の実刑

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昨年11月、大分県大分市内の県道を高速度で走行中に対向車との正面衝突事故を起こし、2人を死亡させたとして危険運転致死罪に問われた23歳の男に対する判決公判が9月27日に大分地裁で開かれた。裁判所は懲役6年の実刑を命じている。

問題の事故は2006年11月27日の午前7時25分ごろ発生した。大分市竹中付近の県道を走行していた22歳(当時)の男が運転する乗用車が対向車線側に逸脱。対向車線を順走してきた39歳の男性が運転する軽乗用車と正面衝突した。軽乗用車は大破し、乗っていた2人が死亡。逸脱側のクルマを運転していた男も足を骨折する重傷を負った。

現場は片側1車線の緩やかなカーブ。逸脱側のクルマは95-115km/hという、制限速度を大幅に超える状態でカーブに進入していた。検察では「制御困難な速度超過が原因で事故を起こした」と判断。危険運転致死罪で起訴していた。

9月27日に開かれた判決公判で大分地裁の宮本孝文裁判長は「被告は100km/h近い速度でカーブに進入し、これが原因で事故が起きた」と認定。その上で裁判長は「被告は高速度でカーブに進入しており、制御困難とまでは思っていなくても、速度超過については故意があったと認められる」と指摘した。

これまでの公判で弁護側は「被告に危険認識はなかった」と主張していたが、これについて裁判長は「被告は“カーブに入る直前にブレーキペダルに足を移した”と供述しており、危険だという認識が無かったとは信じ難い」として、検察側主張の「未必の故意」を採用。被告に対して懲役6年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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