著しい速度超過原因の事故に危険運転容疑適用

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今年9月、兵庫県加古川市内の国道250号で発生し、15-16歳の少年5人が死傷した事故について、兵庫県警は10月27日、100km/hをオーバーする制御困難な速度でクルマを暴走させたことが起因になったとして、危険運転致死傷容疑を適用することになった。

兵庫県警・交通捜査課によると、問題の事故は9月23日未明に発生した。加古川市尾上町今福付近の国道250号を走行中の乗用車が道路左側の縁石に乗り上げ、そのまま街路樹へ激突。クルマは車体が前後に二分するように大破し、乗っていた15-16歳の少年5人のうち、4人が車外に放出。2人が死亡、3人が重軽傷を負った。

警察では速度超過が事故の主因であることは間違いないとして捜査を開始したが、クルマの損傷が著しいことから、衝突速度は100km/hをはるかに超えていたものと判断。当初は業務上過失致死傷容疑を適用して運転者を送検する予定だったが、常軌を逸した速度だった可能性が高いことから、危険運転致死傷容疑を適用する方針を固めた。

現場は見通しの良い直線区間で、こうした道路での危険運転容疑適用例はほとんどないが、警察では「制御困難な状態まで故意に速度を上げたことが事故を誘発し、被害を拡大させたことは間違いない」としている。

《石田真一》

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