無料通行宣言の代償は罰金100万円

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検察庁・横浜区検は11日、無料通行宣言書を料金所の係員に投げつけ、高速道路の通行料金を支払わずに料金所を突破した36歳の男を道路整備特別措置法違反(不正通行)の罪で略式起訴した。裁判所は罰金100万円の略式命令を出した。

この男は今年1月中旬、神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町付近にある横浜新道上り今井料金所で、市民団体の発行する“無料通行宣言書”を料金所ブースの係員に向かって投げつけ、通行料金を支払わずに料金所を突破。料金所突破の様子はビデオカメラで撮影されており、警察はナンバーや車種から男を特定し、道路整備特別措置法違反(料金不払いによる不正通行)容疑で逮捕していた。

その後の調べで、男は2005年10月から今年5月までの間に少なくとも13回に渡り、無料通行宣言書と書かれた紙を料金所係員に向かって投げつけ、料金の支払いをしないまま突破していた。この13回については監視カメラが撮影を行っていたが、中日本高速道路会社の申告によると、男はこれ以外にも約250回の不正通行を行っていたという。

検察では「非常に悪質である」として、道路整備特別措置法違反の罪で略式起訴。そして略式起訴の罰金上限となる100万円の支払いを裁判所に求めた。横浜簡裁は求刑どおり罰金100万円の支払いを命令。男はこれを即日で納付している。

また、男には中日本高速道路会社からも不払いしていた通行料金と、その延滞金を含めた約90万円の請求が行われている。男はこれについても納付を済ませているが、刑の斟酌はなされなかった。

《石田真一》

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