他車の上に落下、泥酔運転の男に実刑判決

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泥酔状態でクルマを運転していた際に中央分離帯を乗り越え、対向車線のクルマの真上から転落する事故を起こして3人を死傷させたとして、危険運転致死傷や道路交通法違反の罪に問われた32歳の男に対する判決公判が5日、さいたま地裁で開かれた。裁判所は懲役6年6カ月の判決を言い渡している。

問題の事故は2005年3月12日未明に発生している。埼玉県鴻巣市八幡田付近の国道17号で、31歳(当時)の男が運転する乗用車が猛スピードで中央分離帯(高さ約20cm)に乗り上げ、そのまま対向車線側に跳ね上がり、タクシーの真上に落下。さらに別のクルマとも衝突した。この事故でタクシーを運転していた69歳の男性が死亡。逸脱側のクルマを運転していた男と、対向車線で衝突したクルマに乗っていた2人が骨折などの重傷を負った。

その後の調べで、逸脱側のクルマを運転していた男は5時間以上に渡って飲酒を続け、泥酔状態だったことが判明。当時の現場付近は濃霧だったが、視界が著しく悪いことを気にせずに高速度で暴走し、中央分離帯に突っ込んでいたこともわかった。検察では悪質として危険運転致死傷罪で起訴していた。

5日に開かれた判決公判で、さいたま地裁の飯田喜信裁判長は「被告は事故の5時間以上前から飲酒を続け、泥酔状態だった」と指摘した。さらに「深い酩酊状態であることを自覚しながら濃霧の中を高速度で暴走した。3人が死傷しており、その刑事責任は重い」として、被告に対して併合罪を適用し、懲役6年6カ月の実刑を命じた。

《石田真一》

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