マツダ、181億円過小申告で追徴課税76億円…不服申し立てへ

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マツダは、広島国税局から、2004年度3月期の海外子会社との間での取引で、不当に取引金額を低くして所得を約181億円少なく申告したとの指摘を受けた。追徴税額は地方税なども含めて約76億円。

同社では、不当価格で無いと主張、追徴税額を一旦納付した上で、不服申し立てを行い、全面的に争う姿勢。

国税局では、マツダが海外子会社との製品の取引で、実際の市場価格に比べて不当に安く設定したと認定、こうした行為は海外子会社に対する寄付行為に当たるとして追徴課税76億円を課した。

同社では、海外子会社への支払いは適正な取引に基づくもので、関係各国で適正な納税を行っており、移転価格の観点から検討すべきことを寄付金とする処分は「誠に遺憾」としている。このため、法令にしたがって追徴税額を納付するものの、不服申し立てと租税条約に基づく政府間協議の手続きを行うとしている。

《レスポンス編集部》

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