常軌を逸している…無謀運転事故の被告に厳しい判決

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2005年12月、栃木県矢板市内で酒に酔った状態で乗用車を運転し、新聞販売店に突っ込む事故を起こし、2人を死傷させたとして危険運転致死傷と道路交通法違反の罪に問われた32歳の男に対する判決公判が22日、宇都宮地裁で開かれた。裁判所は被告の男に対し、懲役8年6カ月の実刑を命じている。

問題の事件は2005年12月10日未明に発生している。矢板市片岡付近の県道を猛スピードで走行していた乗用車がカーブを逸脱し、そのまま道路沿いにある新聞販売店を直撃。店内で作業していた58歳の女性が死亡、33歳の男性も重傷を負った。

クルマを運転していた32歳の男からは酒気帯び相当量のアルコールを検出。事故当時の速度は制限速度の2倍以上の120hm/hだったことが後の調べで判明し、当初は業務上過失致死傷容疑で逮捕されたものの、容疑が悪質として危険運転致死傷に変更して起訴されていた。

22日に開かれた判決公判で、宇都宮地裁の池本寿美子裁判長は「被告は過去にも数度の交通事犯を起こしており、規範意識の欠如は甚だしい」、「職業運転手でありながら、飲酒運転や120km/hでの走行など、運転態様は極めて危険かつ悪質。常軌を逸しており、結果も重大である」と指摘した。その上で「勤務中に被害に遭った死者の無念さは察するに余りあり、遺族の処罰感情も厳しい」として、被告の男に対して懲役8年6カ月の実刑判決を言い渡した。

《石田真一》

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