トランクへの監禁が死に直結…最高裁が判断

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2004年3月、大阪府岸和田市でクルマのトランクに監禁されていた男性が、偶発的に起きた追突事故によって死亡した事件で、最高裁第1小法廷は3月29日までに逮捕監禁致死罪に問われていた33歳の男の上告を棄却する決定を行った。決定は3月27日付けとなる。

この事件は2004年3月6日に発生している。岸和田市畑町付近の市道で、当時29歳の男性が運転する乗用車が前を走る別のクルマに追突。このクルマの後部が大破し、トランクに監禁されていた男性が死亡した。

死亡した男性を監禁していた容疑で33歳の男が逮捕監禁致死の容疑で逮捕され、後に同罪で起訴されたが、被告の男は事故が追突車の運転者による前方不注意が原因で起きたことから、公判では「男性の死は事故が原因で、監禁との直接関係はない」と主張していた。

一審と二審ではいずれも男性の死は逮捕監禁と因果関係があると認めており、裁判所は懲役5年の実刑を命じていたが、被告はこれを不服として上告していた。

最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、3月27日付けの決定で、男性の死亡の直接的原因は追突だったことを容認しつつ、「第三者の甚だしい過失が直接原因であっても、トランクへの監禁と死亡には因果関係がある」として被告の責任を認め、上告を棄却した。これによって懲役5年の実刑が確定する。

《石田真一》

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