違反累積で免許停止となったことを隠し、無免許状態で救急車を運転していたとして、道路交通法違反の罪に問われた30歳の元消防士の男に対する判決公判が25日、福岡地裁で行われた。裁判所は被告の男に対し、執行猶予付きの有罪判決を命じている。
この男は違反累積によって、今年3月29日から90日間の免許停止処分を受けていたが、6月8日に福岡県前原市内で実施されていた交通検問で無免許運転が発覚して現行犯逮捕。その後の調べで、この男が免停処分を受けていたことを上司に秘匿し、救急車を恒常的に運転していたことがわかった。また、男は免許停止処分を受ける直前に「免許証を紛失した」と偽って再交付を受け、その免許証を常に携帯していたことも判明している。
25日に行われた判決公判で、福岡地裁の小松本卓裁判官は、被告が免許停止期間中に9回(日)に渡って救急車を運転したと認定。「傷病者を搬送し、特に安全運転が要求される救急車を無免許で運転していたのは悪質」と指摘した。
しかし、「逮捕後に退職していることは情状酌量の余地がある」として一定の評価を示し、被告の男に対して懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡している。