暴走族のバイクへ故意に追突する事故を起こし、2人を死傷させた18歳の指定暴力団組員の少年について、宇都宮家裁は26日、刑事処分相当と判断。殺人と殺人未遂罪で検察官送致(逆送)する決定を行った。
問題の事件は7月9日に発生している。同日の午前0時30分ごろ、宇都宮市平出工業団地付近の国道4号線を集団で暴走していたバイクに対し、後方から乗用車が接近。最後部付近を走行していた1台に対して執拗に追突を繰り返した。乗用車は一度後方に下がってから再加速し、100km/hを超える速度で追突しており、バイクは追突された弾みで転倒。乗っていた16歳の少年2人が路上に投げ出され、うち1人が死亡。もう1人も重傷を負った。
警察では事故の目撃者の証言から逃げたクルマを特定。宇都宮市内に在住し、指定暴力団の組員である19歳の少年が容疑に関与した可能性が高いとして任意で事情を聞いていた。その結果、この少年が容疑を大筋で認めたため、殺人と殺人未遂容疑で逮捕。殺人と殺人未遂の非行事実で家裁送致となっていた。
だが、家裁では事故が明確な故意によって起こされたことを重視。少年が指定暴力団の組員であり、少年法での処分はそぐわないとして、検察官送致を決定。以後は通常の刑事裁判によって判断されることとなった。