軽微なケガにも危険運転適用、ローリング族を逮捕

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長野県警は25日、今年7月に高山村内の県道で「制御困難な速度域での暴走行為」を起因とする事故を起こしたとして、長野市内に在住する41歳と23歳のローリング族の男2人を危険運転致傷と道路交通法違反(共同危険行為)の容疑で逮捕した。

長野県警・交通指導課によると、危険運転致傷や道交法違反の容疑で逮捕されたのは、長野市内に在住し、いわゆる「ローリング族」を自称する41歳と24歳の男。

この2人は7月22日の午後10時35分ごろ、高山村牧付近の山間部を通る県道でクルマ2台を使い、カーブなどを高速で走り抜けたり、ドリフトさせるなど、通常の制御が困難な速度域での暴走行為を繰り返し行っていた疑いがもたれている。事故発生時には2台が並列で競争、対向車線にも進入していたため、対向してきた42歳の男性が運転するクルマと相次いで衝突。この男性に全治2週間の軽傷を負わせた。

2人は事故の原因に過失を主張したが、警察では「事故の原因は過失ではなく、故意による暴走行為だった」と判断。2人の運転するクルマが事故の直前まで制限速度を大幅に超過する速度で走行し、車体を横滑りさせてカーブを曲がるなど「通常の制御が困難な速度域で故意による暴走を行い、さらには対向車線への進入も行ったため、これらが原因となって事故は起きた」と認めた。

そして相手の負傷の度合いは比較的軽かったが、危険運転致傷の適用を決め、さらには昨年11月の改正によって適用範囲が広がった共同危険行為を加え、2人を逮捕した。

また、事故には直接関係しなかったものの、2台と一緒に走行していた別の1台も存在しており、警察ではこれを運転していた24歳の男からも同容疑で任意による事情聴取を続けている。現状では共同危険行為部分のみの適用を視野に入れているようだ。

《石田真一》

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