立ち往生の告知はどの段階で行うべきか?

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東名高速下り線で、単独でのガードレール接触事故を起こして追越車線上に停車していた普通トラックに対し、後続のワゴン車が激突、乗っていた10人が死傷した。

この事故で、業務上過失致死傷の罪に問われていた29歳のトラック運転手の男に対する初公判が20日、静岡地裁浜松支部で開かれた。被告は無罪を主張している。

問題の事故は2003年10月19日に発生している。

午前4時25分ごろ、掛川市上張付近の東名高速道路下り線で27歳(当時)の男が運転する普通トラックがハンドル操作を誤って道路左側のガードレールに接触。その後に中央分離帯側まで弾き飛ばされてさらに接触。直後に追越車線上で停止した。

男はハザードランプを点灯させた状態で破損部位の確認を行っていたが、午前4時40分ごろに追越車線側を減速しないまま走ってきたワゴン車が激突。ワゴン車は前方へ回転するようにしながら飛んでいった。

このワゴン車には10人が乗車しており、このうち3人は車外放出されて即死、さらに2人が現場での救出作業中に死亡した。残る5人は病院に収容されたが、病院でさらに1人が死亡。合計の死亡者は6人で、残る4人も重軽傷を負っている。

検察ではトラックを運転していた男の責任について慎重に検討してきたが、自車の被害確認や通報を優先し、後続車への告知を怠っていたと判断。事故から1年以上が経過した今年2月に起訴していた。

20日に行われた初公判で、被告は起訴事実を認めたが、その一方で後続車への告知という部分については「発炎筒を焚いて後続車に知らせる措置を取ろうとしており、過失に当たらない」として無罪を主張している。

《石田真一》

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