自己申告制で発覚逃れ? 路線バスを飲酒運転

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京福バスは4月30日、同社の福井営業所に所属する51歳の運転手が酒気帯び状態で路線バスの乗務を行っていたことを明らかにした。同社のバス運転手が飲酒運転絡みの不祥事を起こすのは、昨年11月に続いてこれが2度目となる。

京福バスによると、酒気帯び状態で路線バスに乗務していたのは、同社の福井営業所に所属する51歳の男性運転手。この運転手は29日未明まで飲酒を行っていたにも関わらず、同日の午前6時30分から約2時間に渡って路線バスを運転する乗務に就いていた。

出発時は運行管理者のいない駐車場から出発。その際には自分でアルコール検査を行っていた。この際にもアルコールを検知していたとみられるが、運転手は営業所に対して「異常無し」と無線連絡していた。

アルコール残留が発覚したのは乗務を終えて営業所に戻ってからで、運行管理者立ち合いの元で行われたアルコール検知機による検査では「酒気帯び相当量」のアルコールを検知。約50kmを飲酒運転していたと判断された。

同社では昨年11月にも路線バスの飲酒運転が発覚しており、以後は乗務前のアルコール検査が導入されることになった。しかし、運行管理者のいない駐車場から出発する際には、これら検査は運転手のみが行い、営業所に無線や電話で連絡する自己申告制になっている。

今回の場合も運転手はアルコール残留していたにも関わらず、「残っていない」と虚偽の報告を行っていた。結果、誰も酒気帯び状態を確認できないまま、約2時間も路線バスを運転していた。

運転手は会社の調べに対して、「28日夜から29日未明まで飲酒を続けていた。出発時にもアルコールは残っていた」と供述している。同社には「乗務8時間前以降の飲酒禁止」という社内規定が定められているが、これも守られていなかった。

同社では「恐れていた事態が再発してしまった。利用者の方には深くお詫びしたい」とコメントしているが、警察への届け出は行わない方針だという。

《石田真一》

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