都道はみ出し自販機訴訟、住民側敗訴が確定

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都道にはみだした自販機の道路占有料を払わないのは違法として、都内の住民が日本たばこ産業など3社に道路占有料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は23日、住民側の上告を棄却した。これにより、二審判決の住民側逆転敗訴が確定した。

最高裁は、道路に無許可で自販機などを置いたものに対し自治体などの道路管理者は占有相当額を徴収できる、との判断を示した上で「徴収よりも自販機撤去という抜本策を優先させた都の判断は適法」とした。

同訴訟では、一審の東京地裁が3社に対し、公共の道路を不法占拠した、とし合計10万円を都に支払うよう命じたが、二審で東京地裁は、都の指導でほとんどが撤去されたとし、一審判決を取り消した。

《編集部》

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