違反常習教師の免職処分、撤回へ

自動車 社会 社会

スピード違反を常習的に繰り返したことを理由に、2002年3月に青森県教育委員会から懲戒免職処分を命じられた中学校教諭が「処分が重すぎる」と青森県人事委員会に不服を申し立てていた問題で、同委員会が今月12日付けでこの教諭の処分を停職6カ月までに低減していたことがわかった。

青森県教委によると、この教諭は2000年12月、東北自動車道で52km/hオーバーの速度違反を起こしたところパトロール中の警察官に発見され、免許停止の処分を受けた。

しかし、この教諭はそれに懲りず、免許停止期間中の2001年6月には再び速度違反で検挙された。警察では「速度違反傾向には常習性がある」と判断。この時点で免許取り消しとなった。

だが、それでもこの教諭はクルマの運転を止めようとはしなかった。違反による処分の事実を勤務先の学校にも秘匿したまま、通勤にクルマを使い続けていた。2001年11月には無免許運転で摘発されたが、学校や県教委が事態を把握したのはこの時点になってからだった。

県教委は「違反傾向に常習性があること」、「悪質な違反を行っているにも関わらず、それを軽視し、反省していないこと」などを理由として、この教諭を2002年3月26日付けで懲戒免職処分とした。

その後、2002年5月にこの教諭は「自分に対しての処分内容は厳しすぎる」として、県人事委員会に不服を申し立てた。人事委員会では処分内容について検討を重ねてきたが、「過去10年間に交通違反が理由で免職を命じられた職員がいないこと」を理由に、教諭に対する処分を停職6カ月に軽減した。

このため、書類上は「2002年3月26日から6カ月の停職」となり、教諭は現時点でも元の勤務先に勤務していることになり、給与の支払い義務が生じることとなった。また、復職についても検討しなくてはならず、人事委員会では教諭に対して復職の意思を問うことになるという。

青森県では教師に対する飲酒運転の罰則規定を強化するなどの取り組みを進めている。だが、今回の処分低減はそれに逆行するもので、しかも「過去10年間に懲戒処分となったものがいなかった」ということを理由に処分低減がなされてしまうのであれば、「どんなに厳しい罰則規程を作っても結局は無駄になってしまう」という指摘もある。

交通違反を繰り返しても反省せず、しかも「自分に対しての処分は重すぎる」と開き直りの態度をみせるということには、一般的に見ても相当な問題がある。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース