厳しい判決---弁護士の保険金横領に

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交通事故被害者に支払われるべき保険金や、慰謝料など約1億7000万円を着服し、業務上横領や詐欺の罪に問われた63歳の元弁護士に対する判決公判が11日に大阪地裁で開かれた。裁判所は被告に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡している。

今回の裁判で被告となったのは、大阪弁護士会に所属していた63歳の元弁護士。判決によると、この元弁護士は交通事故の裁判を担当した際、保険会社から自分の名義の口座に振り込まれる保険金を依頼者に渡さず、そのまま着服したという。

1997年1月から2002年6月までの間に10人分、総額1億7000万円あまりの被害を出していた。弁護士の口座へ支払いが完了した段階で事故被害の補填は終了したとみなされるため、弁護士が横領した場合には被害者の手元に支払われた保険金は渡らず、そのまま消えてしまう形になっていた。

11日の判決公判で大阪地裁の伝田喜久裁判長は、被告が多額の保険金を横領した理由を「自分の借金の穴埋め目的だった」と認定した上で、「自己保身の為の形振りを構わない犯行で、法曹としての良心の欠片もない。また、この身勝手な行為が法曹全体の信用を失墜させた。酌量の余地は全くない」として、懲役7年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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