「介助犬は認められない」前例を作りたくない---控訴

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交通事故によって下半身不随となる重傷を負った女性が、事故を起こした相手に対し、介助犬の取得費用と、維持費380万円を含む賠償金を求めた民事訴訟で、原告側は3日、一審の岐阜地裁判決を不服とし、名古屋高裁に控訴したことを明らかにした。

現在は介護犬と共に車いす生活を送る24歳の女性は、生涯に飼うと算定する9匹の介助犬の取得・訓練費用と、食事などの維持費380万円を含む賠償金を民事訴訟で求めた。この訴訟については8月21日に岐阜地裁で判決が言い渡されている。

裁判所は被害者女性の逸失利益や介護費用など、約1億6577万円の部分については「請求に整合性がある」として認めた。だが、介助犬取得費用380万円の部分は「事故当時に介助犬が一般的ではなく、支出に整合性がない」として棄却されている。

原告側は検討を続けてきたが、徐々に広まりつつある介助犬を裁判所が認めないという前例を作りたくないことや、この裁判の結果に期待する人が多いことから控訴することを決めた。

ただし、すでに支払いが容認されている部分については争わず、争点を一生涯に飼う介助犬の取得費用のみに限定。裁判の早期解決を視野に入れた措置をとった。

《石田真一》

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