飲酒運転の厳罰化で影響を受けた人…10万人---警察庁の調べで判明

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警察庁は19日、昨年6月1日に施行された改正道路交通法による飲酒運転の罰則強化以後1年間(今年5月31日)に、酒気帯びや酒酔いで摘発されたドライバーの総数が20万2985人に達していたことを明らかにした。2001年6月1日から2002年5月31日の摘発者総数と比べた場合、1万5392人減少しており、厳罰化の効果は確認できたとしている。

これは警察庁が各都道府県の警察本部から集めたデータを基に集計している。改正道交法が施行された昨年6月1日から今年5月31日までの1年間に、飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)で警察の摘発を受けた人は20万2985人だった。

このうち酒気帯び運転の新基準となる「呼気1リットルあたり0.15ミリグラム」で摘発を受けた人は9万9609人、従来の基準である「同0.25ミリグラム以上」は10万1008人、泥酔状態で検挙されて「酒酔い」と見なされた人は2368人となっている。

一昨年6月から昨年5月末の摘発者が21万8377人だったことを考えれば「旧基準での摘発者は少なくなったものの、新基準での摘発者がそれとほぼ同数を穴埋めをした」ということにもなる。

また同期間に行政処分を受けた人は全体で96万9506人となる。90日以上の免許停止処分件数は16万6214件で、一昨年−昨年の1.36倍となった。また、累積の違反点数が15点をオーバーし、免許取消となったのは5万4005人で、こちらも同1.65倍と急増している。

警察庁では「飲酒運転の厳罰化は一般にも浸透しており、来年は数を下げるのではないか」と予測している。

《石田真一》

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