危険運転罪での起訴を見送り---栃木の女子中学生ひき逃げ事件

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宇都宮地検は7日、女子中学生2人を飲酒運転の末にひき逃げし、死亡させたことで栃木県警が危険運転致死容疑で送検していた38歳の男について、危険運転罪は構成されないとして業務上過失致死と道路交通法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)で起訴したことを明らかにした。

この事故は3月17日の午後7時ごろ、栃木県益子町で起きている。街灯の無い町道を帰宅するために歩いていた女子中学生2人が後方から猛スピードで走ってきたクルマにはねられ、全身を強く打って即死したというもの。数時間後、38歳の男が栃木県警・真岡署に出頭して容疑を認めたため、警察は業務上過失致死と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕している。

その後の調べで著しい速度超過や事故当時は酒気帯び状態だったことが発覚。男が運転していたクルマのフロントガラスには人がぶつかったような痕跡が残されていたにも関わらず、「ガードレールに当たったと思った」という供述を繰り返した点を警察は悪質と判断。逮捕容疑を危険運転致死に切り替えて宇都宮地検に送検していた。

ところが地検では「呼気1リットルあたり0.15ミリグラム程度のアルコール量では危険運転罪適用案件となる“アルコールの影響により正常な運転が困難な状態である”ということは認められない」と判断。さらには「居眠り運転が原因の速度超過で、故意にスピードを上げたことが認められない」とも判断され、危険運転罪での公判維持は不可能であるとみられたことから、業務上過失致死での起訴を決めた。

《石田真一》

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