期待族撲滅に向けた条例、沖縄県那覇市が施行---罰則適用は7月から

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那覇市(沖縄県)は1日、同日午前0時から市条例としての暴走族追放条例を施行したことを発表した。正式名称は「暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例」で、条例が定める罰則規定の施行には3カ月の周知期間を置き、7月1日から実施することを決定している。

沖縄県で市条例としての暴走族追放条例が施行されるのは沖縄市に続いて県内で2番目となる。暴走族の活動が激しい国道58号線や、観光客の多い国際通りを重点地域に定め、暴走族の活動を煽り立てるような声援をするギャラリー(期待族)を取り締まり対象とする。ギャラリーの行動が違反行為だと認定された場合、最高10万円の罰金が科せられることになっている。ただし、罰則規定の適用は7月1日からで、3カ月間の周知期間を置いてから施行されることになる。

沖縄の場合、暴走族そのものより、ギャラリーの凶暴化が目立っており、昨年3月には沖縄県警のパトカーが100人を超えるギャラリーから襲撃を受けるといった他の地域には見られないショッキングな事件も発生している。

沖縄県警では「この条例の施行により、ギャラリーを取り締まることができるようになる。ギャラリーが弱体化すれば、暴走族の活動も縮小化していくだろう」とコメントしている。

《石田真一》

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