未成年者に酒を勧めてはいけない---死亡事故で書類送検

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大阪府警は20日、酒気帯び運転を行って死亡事故を起こした16歳の少年3人に対し、少年であることを黙認して酒を販売した枚方市の居酒屋経営者とその妻を風俗営業適性化法違反(未成年者への酒類提供)容疑で書類送検したことを明らかにした。

問題の事故は昨年12月30日の午前0時20分ごろに発生している。16歳の少年3人が乗った原付バイクが枚方市内の市道を走行中、運転を誤って道路脇の電柱に激突。弾みで路上に投げ出され、3人全員が死亡したというもの。事故後の血液検査で3人からは血液1ミリリットル中0.3から0.82グラムのアルコールが検出された。

大阪府警・枚方署の調べで、この3人が事故の直前まで約3時間30分に渡って枚方市内の居酒屋で忘年会と称し、友人4人と飲酒していたことがわかった。居酒屋の経営者とその妻は7人が未成年であることに気づきながら、チューハイやビールなどのアルコール類を求められるがままに出していたことが判明。

このため、府警では「未成年者に酒を勧めた店側にも一定の責任は生じる」として、居酒屋の経営者とその妻に対し、風俗営業適性化法違反(未成年者への酒類提供)容疑を適用。20日までに書類送検した。事故を起こした運転者に酒を飲ませた店の刑事責任を問うのは極めて異例だが、府警では「飲酒が原因となった死亡事故が実際に発生しており、飲酒を厳しく取り締まるという社会情勢からも止むを得ない」としている。

《石田真一》

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