ハンコ押してない逮捕状は無効です---三重県で起きた信じられないミス

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三重県警は20日、津簡易裁判所の裁判官が逮捕状に押印することを忘れたため、道路交通法違反(共同危険行為)で検挙した暴走族グループの17歳少女を逮捕することができず、法的にこの少女を拘束する権限が無いことから結果的に釈放していたことを明らかにした。逮捕状には裁判官の記名と押印が法律で義務付けられているが、69歳の裁判官はこれをうっかり忘れてしまったらしい。

問題の少女は今年2月9日深夜、三重県津市内の市道を暴走族グループの仲間数人とバイクで暴走したという容疑が固まり、三重県警・津警察署が7月26日に道交法違反容疑の逮捕状を津簡裁に請求。簡裁は同日中に逮捕状を発行し、津署はこれを基にして7月29日にこの少女を同容疑で逮捕した。

ところが翌30日、取調べのために少女の拘留許可を求める観護令状を簡裁側に求めたところ、逮捕状を作成した裁判官とは別の裁判官が押印のなされていないことに気づき、警察へ「逮捕は無効だ」と告げ、観護令状の発行も拒否。警察はこの少女を法的に拘束する根拠を失ったため、同日夕方に釈放した。ただし、少女が容疑自体を認めているため、今後は身柄を拘束せず、書類送検する方向で捜査の継続を図るという。

逮捕状にはそれを発行する裁判官が自署をし、さらには押印することが刑事訴訟法の第200条第1項で規定されているが、ワープロ打ちされた書類に目を通したのみで、業務多忙などで押印を忘れてしまったらしい。また、逮捕状を受け取った警察官もその場でチェックをせず、押印が無いことに全く気がつかなかったという。

《石田真一》

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