故意に対向車線を走ると「懲役2年以下、または50万円以下の罰金」だぞ

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兵庫県警は23日、二輪車10台で暴走を繰り広げ、対向車線へ故意にはみ出して走行するなどして、他車に危険を与えたとして、暴走族メンバーの16歳の少年2人を道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕したことを明らかにした。

警察の調べによると、この2人は今年6月の週末を中心に、仲間の暴走族メンバーら15人程度で高砂市内の国道を暴走し、故意に対向車線側を通行。走っていたクルマ数台に急ブレーキを踏ませるなど、衝突の危険を生じさせた疑いがもたれている。県警が確認している暴走は3回で、このうち2回は暴走の様子をビデオに撮影し、その映像から容疑者の少年を特定した。残るメンバー13人程度についても、過去の補導・逮捕歴からピックアップして特定を急ぐとしている。

6月の道路交通法改正により、共同危険行為の罰則も従来より強化されているが、適用はより柔軟にできるようになった。刑罰も重くなり、懲役2年以下または50万円以下の罰金が科せられることになる。改正以後に共同危険行為で暴走族を摘発するケースは今回のものが全国で3例目となり、兵庫県内では初適用。

取調べに対し、逮捕された少年らは暴走の事実は認めているが、危険行為については容疑を否認しているという。

県警では「今回の道交法改正では飲酒運転の厳罰化がクローズアップされているが、暴走族対策が進められたことをアピールするためにも厳しく対処していきたい」とコメントしている。

《石田真一》

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