危険運転致死・致傷罪の適用50件突破---大部分は飲酒原因

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警察庁は24日、昨年12月に施行された危険運転致死・致傷罪の適用件数が、施行後3カ月で50件を突破したことを明らかにした。このうち、飲酒運転によるものが27件となっており、軽微な事故を除き、飲酒運転で業務上過失致傷罪が適用されるケースは確実に減少しているという。

危険運転罪は昨年12月25日に施行されて以後、飲酒運転の常習者を対象に適用件数を伸ばしている。飲酒や薬物による酩酊状態が原因で同罪が適用されたケースは27件で、被害者が死亡したケースはそのうちの6件に当たる。泥酔状態で起きた場合には、信号無視や30km/h以上のスピード違反など、他の要因も重なることが珍しくない。

起訴され、刑事裁判となった場合、これまでの判例では全治2週間程度の場合で、1年程度の懲役刑が言い渡されているケースが目立つ。裁判の進行が比較的早い致傷罪ではいくつかの判決が出ているが、致死罪での決着はまだない。

ただし、論告求刑公判まで進んだ致死罪の裁判は1件あり、月7〜8回の恒常的な飲酒運転を行い、歩行者2人を死亡させたケースでは、検察側が裁判所に対して懲役8年の実刑判決を求めている。

《石田真一》

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