沖縄県警は24日、来月1日から施行される「沖縄県路交通法施行細則」の改正箇所を明らかにした。暴走族や期待族の取締りを強化することに主眼が置かれており、凶器などを所持した者をバイクやクルマに同乗させた場合、罰金対象になるとしている。
改正案はゴールデンウィーク中の5月1日の0時から施行される予定で、ポイントは暴走族や期待族の封じ込めにあると言われている。沖縄では今年に入ってから期待族が凶暴化の一途をたどっており、暴走族取締り中のパトカーが100人前後の集団に襲撃されたりする事件が相次いでいる。暴走族は現行の道路交通法でも封じ込めることが可能だが、期待族は言うなれば「ただの野次馬」であり、騒乱罪を適用するにしても誰が首謀者なのかハッキリしない状況があるなど、その対応に苦慮していた。
県の交通法に追加される条項は3項目で、対暴走族のものが「バイクに旗、鉄パイプ、金属バットなどに類する物を、正当な理由なく携帯している者を乗車させて運転しないこと」、「バイクに乗車して旗、鉄パイプ、金属バットなどに類する物を突き出したり、振り回す行為の禁止」という2項目。期待族に対するものが「道路でみだりに発煙筒、爆竹などに類する物を使用することの禁止」で、いずれのケースも5万円以下の罰金(暴走族の場合は反則金6000円による行政処分もプラス)となる。
法案改正の実効度は不明だが、沖縄県警では「取締りが法的に認められているというだけで、現場の警察官の心理的負担は低減されるはずだ」とコメントしている。