事故は信号機が原因で起きたわけじゃないけど、改善するし、和解もします

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信号の設置場所の是非を巡り、事故被害者の遺族側と争っていた裁判で、被告側だった栃木県警は25日、裁判所の和解勧告を受け入れ、原告(遺族)側に500万円を支払うという判断を行ったことを明らかにした。

原告が裁判を起こす理由となったトラブルは1999年9月17日に発生した。当時34歳の男性会社員が国道407号線をミニバイクで走行中、足利市南大町付近で路側帯寄りに設置されていた信号機の柱に接触し、車道側に転倒した。直後に後続を走ってきたトラックがこの男性をはね、全身を強く打つなどして死亡している。

遺族側は事故の原因が、路側帯にはみ出すように設置された信号機の柱にあるとして、信号機の設置者である県公安委員会と警察を相手に、総額2000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

この訴えに対して警察側は、男性の事故は運転のミスによって発生したと主張し、責任を回避する方向で裁判を続けてきた。しかし、その一方で栃木県公安委員会は2000年1月、問題の信号柱を歩道側に70センチ移設する緊急工事を行うなど、明らかに事故とリンクしているかのような対応を行っていた。この点については裁判中に遺族側も指摘しているが、警察は「通常のメンテナンス範囲と考える」と回答していた。

今回、和解するに至った理由として県警側は「裁判所からの再三の和解勧告もあり、故人、遺族のことを考えた場合、勧告に応じることが適切と考えた」とコメントしている。

《石田真一》

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