一般道での途方もない速度超過は懲戒処分に相当---山口県が判断

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山口県は25日、県の企業局で係長級にある37歳の職員が88km/hオーバーのスピード違反を行ったことを理由に、同日付でこの職員に対して3カ月の停職という懲戒処分を言い渡したことを明らかにした。飲酒運転での処分例はあるが、スピード違反は初めて。

県によると、この男性職員は昨年11月23日の午前、山口県防府市内の国道2号線で、法廷速度(60km/h)を大幅に超える148km/hで走行していたところを、取締り中の山口県警捜査員に発見、検挙されたという。まだ刑事処分は決まっていないが、県に対しての違反行為で摘発されたという報告は3月になってからで、その際の理由は「急いで家に帰ろうとしていた」だった。

山口県ではこれまで、飲酒による停職処分を行ってきたという実績はあるが、スピード違反での停職は前例が無かった。しかし、今回は「一般道での途方もない速度超過が原因であり、県民に対する影響が大きいこと」や「自宅に急いで帰りたかったという、極めて身勝手な行動が原因であり、それは危険で無謀な行為をしても許される理由にはならない」として、異例の処分を決定した。

《石田真一》

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