部下のミスは上司の責任---青森県警の免許誤発行で14人が処分

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1998年4月に道路交通法が改正され、免許取り消し者への欠格期間が改められたにも関わらず、青森県警の運転免許センターが改正前の基準で本来は免許を取得できない人に誤って交付してしまった問題で、青森県警は13日、関係者14人を同日付けで本部長訓戒などの処分を行ったことを明らかにした。

この問題は1998年4月、改正道路交通法が施行され、免許取り消し者に対して再取得を一定期間禁じる「欠格期間」が定められたにも関わらず、職員がその解釈を誤ったまま1999年9月から2001年8月までの間、本来ならこの欠格期間が適用されて免許の取得資格を持たない10人に対して免許を交付してしまったというもの。同様のミスは兵庫と群馬でも発覚しているが、その原因はいずれのケースでも“免許課職員の勘違い”だった。

県警では「一度発行された免許を取り消すことは、大きな負担を招く」として、誤発行を認めつつ、免許を有効とする考えを示しているが、その一方で「原因は法解釈を誤った職員と、部下のミスを発見できなかった上司にある」として、交通違反の行政処分責任者である58歳の警視(元交通聴聞官)ら7人を本部長訓戒、元運転免許管理課長の警視ら6人を本部長注意、免許課に属する49歳の警部補を所属長注意とする懲戒処分を行った。

《石田真一》

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