控訴理由で裁判官のミスを指摘---証拠書類を読んでいない?

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京都地検は27日、2月18日に京都地裁で言い渡された道交法違反に関係する裁判の量刑が不服であるとして、同日付けで大阪高裁に控訴したことを明らかにした。被告が執行猶予期間中に起こした事故であるのに、裁判所のミスで実刑が認められなかったため。

裁判理由となった52歳会社員の道交法違反は昨年6月に発生した。一審判決で京都地裁は「被告が常習的に無免許運転していたとは考えにくく、実刑にすれば会社を解雇される恐れもある」として、執行猶予付きの判決を言い渡したのだが、この会社員は道交法違反(無免許運転、酒気帯び)で逮捕歴があり、今年2月に大阪地裁が懲役4カ月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡していた。

つまりは執行猶予期間中に再度同じような事故を起こして逮捕されていたわけで、通常なら間違いなく実刑判決が言い渡されて収監されるというケース。検察側が証拠書類として提出した逮捕記録や供述内容書ではもちろんそのことにも触れているわけで、こうした書類を裁判官がきちんと読んでさえいれば「被告が常習的に無免許運転していたとは考えにくく…」という判決は出ないはずなのだ。

しかし、日本の法律では一度出てしまった判決内容を変えるには上級裁判所の判断を求める以外に方法はなく、地検側はそのルールに則って控訴を決めた。控訴理由の中で検察側は「執行猶予中に再び同様の罪を犯したことは極めて悪質。被告は以前から恒常的に無免許運転を繰り返しており、一審で判断された量刑は不当であり、不服である」と明記。高裁には実刑判決を望んでいく方針。

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《石田真一》

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