これで完全に定着? 大阪地裁でも慰謝料の男女格差を認めず

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交通事故で死亡した当時7歳の小学生女児の損害賠償請求訴訟で、大阪地裁は7日、争点のひとつとなっていた逸失利益について、加害者側が主張していた女性の平均年収ではなく、男女を含めた全労働者の平均年収で算定するという判決を言い渡した。

交通事故被害者の逸失利益算定については、これまで男性は男性の、女性は女性の平均年収で逸失利益を含めた慰謝料などの算定が行われてきた。今回争点となっていた1998年度のそれぞれの基準では男性約570万円、女性約342万円とされており、両者間にはかなりの金額差がある。

しかし、男女雇用機会均等法の導入以後、性差で格差をつけるのはおかしいという意見が上り、昨年ごろから女性被害者についてもレートが高い全労働者の平均賃金で算定するようになってきた。これまでに東京、大阪、福岡の各高等裁判所が採用しており、地裁レベルでも東京では同様の判決が出ていた。しかし、採用する算定基準が東京と異なる大阪地裁ではこれまで全労働者の平均賃金で認めた判決は無かった。

判決で裁判官は「就労までに時間がある年少者に現在の基準を採用するということは、将来の労働環境の変化などを無視することになる」と判断。加害者側の「現実に賃金格差があり、この女児が全労働者平均を上回る年収を得るとは考えにくい」という主張を退け、全労働者の平均年収による逸失利益を認めた。

また、事故を目撃した女児の2人の兄弟に対して「目前で死亡事故を目撃した衝撃は大きいし、その後の通学が困難になるなど精神的苦痛を受けたのは確実」として、合計150万円の慰謝料を認めるという画期的な判断も行った。

《石田真一》

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