国土交通省は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正して、大型車を除く自動車に排出粒子数(PN)の基準を導入する。
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)が「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に係る協定規則」の改正について合意し、自動車から排出される粒子状物質について粒子数の基準が追加された。これを踏まえて日本でも保安基準の詳細規定を改正する。
ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を搭載する車両総重量3.5トン以下の自動車と、軽油を燃料とする車両総重量3.5トン以下のディーゼル自動車について、排出ガス中の粒子数の基準を適用する。