異常気象時のトラック輸送、可否を判断する目安 国交省が制定へ

台風19号の被害(2019年10月、茨城県) 《photo (c) Getty Images》
  • 台風19号の被害(2019年10月、茨城県) 《photo (c) Getty Images》
  • 異常気象時における措置の目安の方向性

国土交通省は、台風などの自然災害が相次いでいることから貨物自動車運送事業法などを改正して、異常気象時における輸送のあり方の目安を制定する。

台風などの異常気象時、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主に輸送を強要され、トラックが横転するなどの事故が発生している。こうした場合、ドライバーの生命や身体が害されるおそれがあるほか、当初の運行計画が崩れることで物流全体にも影響が及ぶ。

降雨時や暴風時における雨または風の強さに応じた輸送の目安を定めるとともに、輸送を中止した場合の対応、目安を踏まえて輸送の中止判断を行ったにもかかわらず、荷主から輸送を強要された場合の対応を定める。

具体的には降雨時、30~50km/hの走行でハイドロプレーニング現象が発生した場合や、、暴風時に20~30km/hに通常の運転が困難な場合、輸送中止を検討するべきとしている。ほぼ12時間で30cm以上の降雪がある時は必要な措置を実施するよう求めている。警報発表時は輸送の安全を確保するための対策を実施した上で輸送の可否を判断するなどとしている。

輸送を中止しないことを理由にすぐに行政処分するものではないが、国土交通省が実施する監査で輸送の安全を確保するための措置を適切に実施せずに輸送したことが確認された場合は行政処分する。

パブリックコメントを実施した上で、1月に貨物自動車運送事業法と貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正する。

《レスポンス編集部》

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