タクシーからの乗客転落死亡事故、運転者に有罪判決

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2013年12月、奈良県葛城市内の自動車専用道を走行してたタクシーから客の男性が転落し、後続車2台にはねられて死亡した事件について、自動車運転過失致死罪に問われた3人の運転者に対する判決公判が25日、奈良地裁葛城支部で開かれた。裁判所はタクシー運転手に執行猶予付きの有罪を命じている。

問題の事故は2013年12月13日の午前0時40分ごろ発生している。葛城市中戸付近の南阪奈道路下り線(片側1車線の直線区間)で、明日香村内に在住する71歳の男性が複数台の車両にひき逃げされ、すでに死亡しているのが発見された。

現場は自動車専用道ということもあって、当初は誤進入が疑われたものの、タクシーに乗車していた際、後部座席から誤って転落したことが後に判明。警察はタクシーの運転者が男性の転落を看過したとして、道路道路交通法違反(救護義務違反)容疑で逮捕。これは嫌疑不十分で不起訴となったが、検察は後続車2台の運転者を含め、自動車運転過失致死罪で後に起訴していた。

25日に開かれた判決公判で、奈良地裁葛城支部の五十嵐常之裁判官は、タクシーを運転していた66歳の男について、「被告は死亡した男性が泥酔状態にあることを認識しながら、ドアロックするなどの危険防止措置を怠った」と指摘。禁錮1年2か月(執行猶予4年)の有罪判決を命じた。

1台目の後続車を運転していた27歳の男性については、「被害者が転落した際には直前まで迫っており、衝突回避はできなかった」として無罪。2台目の後続車を運転していた36歳の男性についても同様の理由で無罪としたが、同乗者が事故を起こしたことに気づいており、その指摘を無視して逃走した道路交通法違反(救護義務違反)について罰金10万円を命じている。

《石田真一》

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